英文契約書翻訳のポイント142
契約書の英訳 - 定義条項
一般の文章ですと、同じ語の繰り返しは好ましくないとして、いろいろと言い換えが行われますが、実務文書である契約書でこれをやると、無用な誤解を生じて紛争の種になりますので、比較的長い契約書では、用語の統一を図るために、定義条項を設けて用語の意味を定義するのが一般的です。定義語は、Capitalizationつまり語頭を大文字にして、他の用語と区別します。
(例文1)
「英語圏」とは「英語を母国語とする地域」をいい、具体的には「米国、カナダ、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド」の各国を指す。
(訳例)
An "English Language Area" refers to an area where the native language is English, and specifically to the United States of America, Canada, the United Kingdom, Ireland, Australia, and New Zealand.
(例文1)
本契約において「個人データ」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に定める「個人情報」のうち、以下の各号に該当するものをいう。
(訳例)
As used in this Agreement, the term "Personal Data" refers to any of the following information, which falls within the definition of "Personal Information" given in Article 2, paragraph 1, of the Act on the Protection of Personal Information (hereinafter referred to as the "Act").