英文契約書翻訳のポイント130
英文契約書の基本的用語/表現 -survival
契約の規定の中には、契約が期間の満了または解除によって終了しても、引き続き効力の維持うぃ必要とするものがありますが、契約終了後も効力を維持することをsurvival(動詞はsurvive)といい、そのような規定を定めた条項をsurvival clause(存続条項)といいます。
[例文1]
Notwithstanding the provision of the preceding paragraph, Articles 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 and 16 shall survive the termination of this Master Agreement.
前項の定めにかかわらず、第5条、第6条、第7条、第10条、第12条、第13条、第14条及び第16条は、本基本契約終了後も有効に存続するものとする。
[例文2]
Survival. The provisions of this Agreement which, by their terms, require performance after the termination or expiration of this Agreement, or have application to events that may occur after the termination or expiration of this Agreement, will survive the termination or expiration of this Agreement.
存続規定 本契約の規定のうち、本契約終了後も引き続き履行が必要である旨の定めがあるもの、および本契約終了後に発生する可能性がある事柄に関して適用されるものは、本契約が期間の満了または解除によって終了した後も、引き続き効力を維持する。