英文契約書翻訳のポイント120
英文契約書の基本的用語/表現 - Letter of Intent
Letter of Intentは、後日正式な契約書を取り交わすことを前提にして取引の主要条件を記載した予備的合意書で、Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Heads of Agreement などともよばれ、通常、”This Letter of Intent is subject to the execution of a formal contract between the parties.” といった趣旨の文言が挿入されます。
日本語では「レター・オブ・インテント」、「基本合意書」、「予備的合意書」などと呼称されます。
Letter of Intentは、予定どおり正式契約が締結されれば問題ありませんが、正式契約に至らなかった場合は、契約としての効力を巡って紛争の種になりやすいので、drafting(起草)には注意が必要です。
レター・オブ・インテントの効力は、最終的にはその実質的内容に基づいて判断されますが、あらかじめ以下のような趣旨の文言を本文に記載しておくことで、事前に紛争のリスクを軽減することができます。
(1) Letter of Intentに法的な効力を持たせない場合
“This Letter is an expression of intent only and is not intended to be a binding agreement between the parties hereto.
(2) Letter of Intentに法的効力を持たせたい場合
“This Letter is intended to be a binding agreement between the parties hereto.”