英文契約書翻訳のポイント115
英文契約書の基本的用語/表現 - make or have made
以前、ある翻訳学校で、“a license to make or have made the Product” を、「本製品を製造する、または製造を完了するライセンス」と訳した生徒さんがいました。
たしかに、普通、”make or have made” と書かれていれば、意味が通じないなと思いつつ、そう訳したくなる気持ちもわかりますが、実務文書の契約書で意味が通じなければ本文に誤りがあるか、解釈が間違っていることになります。
実は、このhaveは使役動詞でして、この “have made” は “have the Product made” すなわち「本製品を他の者に製造させる」、つまり「製造委託」を意味する表現なのです。 ”develop or have developed” “sell or have sold” も同様で、それぞれ「開発または開発の委託」「販売または販売の委託」を意味します。
[例文]
Subject to the terms and conditions of this Agreement, Licensor hereby grants to Licensee a non-exclusive license to make, have made, use, sell and have sold the Licensed Products in the Licensed Territory.
ライセンサーは、本契約の諸条件に従うことを前提に、ライセンス地域内においてライセンス製品の製造、製造委託、使用、販売および販売委託を行うことができる非独占的ライセンスをライセンシーに付与する。