英文契約書翻訳のポイント98
英文契約書の基本的用語/表現 - Limitation of Liability
Limitation of Liabilityは自らの賠償責任を制限する規定です。賠償責任は、さまざまな根拠に基づいて発生しますので、その責任を回避するためにはこのような規定が必要になります。大文字で記載されているのは、相手にとって不利益になるような条件は、conspicuous(目につきやすい、顕著な)書体で記載する必要があるためです(disclaimerの項を参照ください。)。
[例文]
LIMITATION OF LIABILITY
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT AND UNDER NO LEGAL THEORY SHALL LICENSOR BE LIABLE TO LICENSEE FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
賠償責任の限定
ライセンサーは、本契約に起因または関連してライセンシーに直接損害、派生的損害、特別損害、間接的損害等が生じたとしても、これらの損害に関しては、その根拠となる法的理論の如何にかかわらず、またその発生の可能性についてライセンサーに予告がなされていた場合であっても、法によって容認される限り、懲罰的賠償も含め一切賠償の責任を負担しないものとします。