英文契約書翻訳のポイント96
英文契約書の基本的用語/表現 - make or have made
“the right to make or have made (a Product)” という表現があります。これを「(本製品を)製造する権利または製造を完了する権利」と訳したのでは、意味が通じません。
実は、この haveは使役動詞でして、”have made” は「~を製造させる/の製造を委託する」という意味になります。例文中の ”have sold” も同様で、「販売を委託する」ことを意味しています。
[例文]
Supplier grants to the Company a non-exclusive, irrevocable, royalty-free, perpetual, worldwide license under Supplier's Intellectual Property Rights to make, have made, use, sell, have sold, and make derivative works of the Supplier’s Technology provided by Supplier in connection with the Goods to the extent necessary to use the Goods in the Customer’s products.
サプライヤーは、当社に対し、当社の製品上で本件商品を使用するために必要な範囲内で、本件商品に関連してサプライヤーから提供されるサプライヤーの技術につき、制作、制作委託、使用、販売、販売委託および二次的著作物の作成を行うことができる、世界全域で有効な、期間の定めのない、非独占的かつ取り消し不能な無償ライセンスを付与する。