英文契約書翻訳のポイント82
英文契約書の基本的用語/表現 - of the essence
この言葉のついた規定は、英国法が定めるcondition(契約の重要な条件)に該当し、履行できない場合は契約違反とみなされ、相手方に損害賠償請求権や契約解除権が発生します。
英国法は、契約条項をcondition(重要な条項)とwarranty(付随的な条項)に分けており、conditionに違反すれば、相手方は損害賠償の請求権と契約の解除権を得るが、warrantyの違反の場合は損害賠償請求権のみしか認められません。
[例文1]
Time is of the essence in the performance of all obligations under this Agreement.
期限の遵守は、本契約の義務の履行において本質的な重要性を有する。
[例文2]
Time of delivery shall not be of the essence under this Agreement and accordingly Supplier shall have no liability if there is any delay in delivery.
期限の遵守は本契約の必須条件ではないものとし、従ってサプライヤーは納期の遅れに関し如何なる責任も負担しないものとする。