英文契約書翻訳のポイント73
英文契約書の基本的用語/表現 - majority
majorityは「過半数」を意味しますが、英語にはさらに細かい区分があります。一般的な意味の過半数、すなわち出席者全体の過半数を意味するのがs imple majority またはordinary majority で、「単純多数」といいます。
有権者全体の過半数は、absolute majority といいます。そして、株主総会の特別決議の場合のように、3分の2とか4分の3とかの特別の多数によるものを supermajority といいます。下の例文が supermajority に該当します。
(例)
The Working Party shall take decisions by a simple majority of the representatives of the supervisory authorities.
(作業部会は、監視機関の代表者の単純多数決によって決定を行うものとする。)
Notwithstanding the provision of the preceding paragraph, the following resolutions shall be adopted by a majority of two thirds (2/3) or more of the votes of all Directors except those who have a special interest in the relevant resolution.
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する取締役を除く全取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。