英文契約書翻訳のポイント67
英文契約書の基本的用語/表現 - make and have made
ライセンス契約では、”grants a license to make, have made, …” という表現をよく目にします。
makeはこの場合「製造する」という意味ですが、”have made” どういう意味でしょうか。「製造した」では、意味が通じません。実は、このhaveは完了の助動詞としてのhaveではなく、「~に~させる、~してもらう」という意味の使役動詞ですので、have madeは製造させる、すなわち「委託製造する」ことを意味します。以下のhave soldも同様に「委託販売する」ことを意味します。
(例)
Subject to the terms and conditions of this Agreement, Licensor hereby grants to Licensee a non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable license under the Patent Rights to make, have made,use, sell and have sold Licensed Products in the Licensed Territory.
(ライセンサーは、本契約の諸条件に従うことを前提に、本件特許権に基づき、ライセンス地域内においてライセンス製品の製造、製造委託、使用、販売および販売委託を行うことができる非独占的かつ譲渡不能な、サブライセンス権を伴わないライセンスをライセンシーに付与する。)