英文契約書翻訳のポイント66
英文契約書の基本的用語/表現 - arm’s length
arm’s lengthは、「手を伸ばせば届く距離」のことで、at arm’s lengthというと、文字通り「手を伸ばせば届く距離に」という意味のほかに、「一定の距離を置いて」という意味があり、商業取引の場合には、「互いに対等な立場で」という意味になります。
「対等な立場」とは、当事者間に親子・兄弟関係や特殊関係が存在しないこと、または、たとえそのような関係があっても、そうした関係とは無関係に公平な立場に立って取引を行うことをいいます。
(例)
This Agreement has been mutually negotiated, and therefore shall be deemed to have been negotiated and prepared at arm's length and shall be interpreted in accordance with the terms without favor to any party.
本契約書は、両当事者の相互の交渉に基づくものであり、従って、両当事者が対等な立場で交渉を行った上で作成したものとみなされ、一方の当事者のみを有利に解することなく、本書の条件に従って公平に解釈されるものとする。
An arm’s length transaction does not create fiduciary duties between the parties.
対等当事者間取引の場合、両当事者の間に信認義務は生じない。