英文契約書翻訳のポイント65
英文契約書の基本的用語/表現 - in good standing
good standingとは、既存の辞書にはほとんど掲載されていませんが、franchise tax(事業免許税)の支払いを滞りなく行うなど、設立州法で定められた義務を的確に履行して、企業としての資格要件を適正に具備していることをいいます。
日本法には存在しない概念なので、グッド・スタンディングの状態にある、と訳してもいいかもしれません。
(例)
The Company is duly incorporated and existing in good standing as of the date hereof in accordance with the laws of Ontario, Canada
(当社は、カナダオンタリオ州法に基づいて適正に設立され、本契約締結日現在において有効に存続し、企業として適格な要件を具備している。)
The Company is a corporation, duly formed, validly existing and in good standing under the laws of the State of Ohio and is duly qualified to own its properties and carry on its business in each jurisdiction where its offices are located.
当社は、オハイオ州法に基づいて適正に設立され、有効に存続し、企業として適格な要件を備えた法人であり、当社が事務所を有する各法域内において、自己の財産を保有し、現に従事する事業を継続するために必要な資格を具備している。