英文契約書翻訳のポイント62
英文契約書の基本的用語/表現 - for (the) avoidance of doubt
英文契約書では、誤解や疑念が生じる懸念がある場合に、それを回避するために、for (the) avoidance of doubtという表現がよく使用されます。
「疑義を避けるために明記すると」、「念のために明記すると」などと訳すことができますが、通常の日本語の契約書であれば、「なお」という接続詞で代用できる場合が少なくありません。
(例)
For the avoidance of doubt, the Japanese translation of the Articles of Association shall serve as a translation only and in case of any inconsistency between any of the provisions of the original Articles of Association in E and the provisions of the Japanese translation thereof, the provisions of the Articles of Association in Chinese shall prevail.
(疑義を避けるために明記すれば、定款の日本語訳は単に翻訳として供されるものであり、中国語による定款原本の記載と日本語による翻訳定款の記載との間に矛盾が生じた場合は中国語による定款原本の記載が優先する。)
For the avoidance of doubt, the notice shall not be sent by email.
(なお、同通知をeメールで送付することはできない。)