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英文契約書翻訳のポイント61
英文契約書の基本的用語/表現 - without limiting the generality of the foregoing
英文契約書では、しばしばwithout limiting the generality of the foregoingという表現を目にします。
この表現は、一般的な原則を示した後に、その原則に該当する項目を例示する場合に使用される表現で、直訳すれば「上記の一般性/一般原則に制限を設けることなく」となりますが、もう少し砕いていうと、「これらの例は、単に例を示すものであって、この例示によって先に述べたことの意味が制限されるわけではない」という意味になります。
実際の用例を見ると、including but not limited to, including without imitation と同義の場合が少なくありません。
(例)
Neither party shall be liable for any delay or failure to perform its obligations due to any event beyond its reasonable control. Such events shall include, without limiting the generality of the foregoing, acts of God, war, riot, …
(いずれの当事者も、自らの合理的支配が及ばない事由に起因する義務の履行遅延または不履行に対しては、責任を負わないものとする。かかる事由には、上記の原則に従い、その趣旨を損なうことなく例示すれば、天災、戦争、騒擾、・・・等が該当する。)