英文契約書翻訳のポイント60
英文契約書の基本的用語/表現 - コンピューター・ソフトウェアのライセンス
provided, however, that は、ただし書を記載する場合の表現で、「ただし、~するものとする」と訳され、通常、このフレーズの後には権利または義務を規定する文章が続きます。
先行する文章とprovided, however, thatの間はセミコロンで区切ります。また、ただし書であることを強調するために、howeverに下線を引いたり、イタリック体にしたりする場合もあります。なお、ただし書のことを proviso といいます。
(例)
The notice of a meeting of the Board of Directors shall be sent to each Director and Corporate Auditor at least three (3) days prior to the date scheduled for the meeting; provided, however, that this period may be shortened in case of emergency.
(取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。)