英文契約書翻訳のポイント58
英文契約書の基本的用語/表現 - Preamble, Recitals, Whereas Clause
契約書の前文を Preamble または Recitals といい、契約の目的や経緯、背景などを記載します。
前文は、伝統的に WHEREAS で始まる文章を羅列する形式が多くとられていたため、Whereas Clause と呼ばれることもあります。WHEREAS という言葉は「~なので」を意味しますが、通常訳出の必要はありません。Whereas clause に記載された内容を premisesと呼びます。
(例)
WHEREAS, Buyer desires to purchase certain products of Seller' manufacture on the terms and conditions set forth in this Agreement; and
買主は、売主が製造する特定の製品につき、本契約に定められた条件に従ってその購入を行いたいと考えている。
WHEREAS, Seller desires to sell such certain products to Buyer on the terms and conditions set forth in this Agreement.
売主は、上記の製品を、本契約の諸条件に基づいて買主に販売することを希望している。
NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreement herein, the parties hereto agree as follows:
よって、両当事者は、本契約書に記載された相互の合意を約因として、以下のとおり合意する
consideration 約因(契約に拘束力を与える上で必要とされる、契約上の債務の対価)