英文契約書翻訳のポイント54
英文契約書の基本的用語/表現 - Entire Agreement
This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior negotiations and agreements, whether written or oral.
(本契約書は、本件契約の主題に関する両当事者間の最終合意書であり、本契約締結以前に同主題事項に関して書面または口頭によって取り交わされた交渉事項および合意事項は本契約の締結をもってすべて効力を失う。)
上記は代表的な一般条項の一つで、Entire Agreement Clause(完全合意条項)といいます。
本コラムの「英文契約書は長い 理由2」の説明の中で、Parole Evidence Ruleという原則について触れましたが、この原則が存在するために、契約書に書いてないことは後になって主張できないので、契約書にはすべての合意条件を盛り込み、その旨を明記したのが Entire Agreement Clauseです。
Entire Agreementは、参考書では完全合意と訳されている場合がほとんどですが、perfectという意味ではなく、entireすなわち「すべて」という意味ですので、この条文のタイトルとしては「契約の最終性」あるいは「最終合意書」とするのが相応しいように思います。
supersede ~に優越する、~に取って代わる