英文契約書翻訳のポイント53
英文契約書の基本的用語/表現 - Severability
The provisions of this Agreement are severable, and in the event any provision hereof is held to be invalid, illegal or unenforceable, such invalidity, illegality or unenforceability shall not in any way affect the validity, legality or enforceability of the remaining provisions hereof.
(本契約の各条項は可分性を有し、特定の規定が無効または強制不能と判断されたとしても、当該規定は本契約の他の規定の有効性および強制力に一切影響を及ぼさないものとする。)
上記は代表的な一般条項の一つで、Severability Clause(分離条項)といいます。severable は「分離できる、可分性がある」という意味で、severability はその名詞形です。
分離条項は、万一特定の条項が違反であると判断されても、その違反によって契約全体が無効になってしまうことを避けるために、契約の各条項を互いに独立したものとして扱い、違反の効果が他の条項に及ばないようにする規定です。
hold 判示する(裁判所が判断を示すこと)
invalid 効力がない、無効な
unenforceable 強制できない、執行不能な