英文契約書翻訳のポイント50
英文契約書の基本的用語/表現 - Estoppel
estoppel(禁反言)とは、過去の行動と矛盾する主張を禁じる法理をいいます。
たとえば、相手方当事者が契約違反を繰り返した場合に、これをいつまでも放っておくとそれが既成事実になって、あとになり「もう我慢できない、契約を解除する」といってみても、権利はすでに放棄されたとみなされ、いったん放棄した権利を再度主張することができなくなります。
逆にいえば、違反当事者は、本来の権利者の要求を拒否する権利を得たことになるわけです(right by estoppel の取得)。たとえば、支払いの遅延が解除事由になる場合でも、何回か遅延を放置していると解除権を行使できなくなるといったケースが考えられます。
Waiver clause はそうした権利の喪失を避ける一方、軽微な breachについては安心して見逃せる状況を作り出すために必要な規定です。