英文契約書翻訳のポイント46
英文契約書の基本的用語/表現 - Arbitration 2
契約書で使用する仲裁条項は、International Chamber of Commerce(国際商業会議所)などのさまざまな仲裁機関が推奨規定を定めていますが、以下に日本商事仲裁協会(Japan Commercial Arbitration Association)推奨の文言を紹介します。ちなみに、同仲裁協会は、以前は「国際商事仲裁協会」という名称でしたが、2003年に「日本商事仲裁協会」に改名し、英文名称との祖語が解消されました。
[日本商事仲裁協会推奨の仲裁文言]
All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in (name of city), in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan Commercial Arbitration Association.
(この契約からまたはこの契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により最終的に解決されるものとする。)