英文契約書翻訳のポイント39
英文契約書の基本的用語/表現 - Effect of Termination
契約が終了しても、当事者の権利義務はその時点ですべてが消滅するわけではなく、支払義務が残っていればその実行が必要であり、秘密保持義務などは、その趣旨からして契約終了後も効力を維持することに合理性があります。
また、資料の返還・処分や在庫品の処理といった残務が生じる場合もあります。
そうした契約終了後の権利義務関係や処理すべき事項を定める規定が Effect of Termination(契約終了の効果)と題する条文です。
[例文]
Expiration or termination of this Agreement shall not relieve Licensee from its obligations arising hereunder prior to such expiration or termination, including, but not limited to, the responsibility for paying previously accrued fees, the responsibility to maintain the confidentiality of Licensor's confidential information, and the responsibility to indemnify Licensor.
(本契約が期間満了または解除によって終了したとしても、ライセンシーは、契約終了以前に生じた本契約上の自らの義務の履行責任を免れることはできない。かかる義務には、発生済みライセンス料の支払義務、ライセンサーの秘密情報に関する守秘義務、ライセンサーに対する補償義務等が含まれるが、これらのみに限定されない。)