英文契約書翻訳のポイント36
英文契約書の基本的用語/表現 - Term 1
契約は期間(term)を定めなくても有効ですが、期間の定めのない契約の場合、解除の可否、解除条件等でもめる恐れがあり、将来の紛争を避けるために期間を定めておくことが必要です。
ただし、単発的な売買契約などの場合は、取引を完了してしまえば契約の目的が果たせるので、期間を定める必要はありません。
以下は、契約期間を定める場合の、基本的な文例です。
Unless earlier terminated in accordance with the provision of this Agreement, this Agreement shall come into force on the Effective Date and shall continue in full force thereafter for a term expiring on the date exactly five (5) years from the Effective Date.
(本契約は、本契約の定めに基づいて中途解除が行われない限り、発効日に効力を生じ、同日以後5年が経過する日までその効力を維持する。
Unless earlier terminated = Unless this Agreement is earlier terminated
come into force = become effective / take effect [effect効力]
Effective Date 発効日