英文契約書翻訳のポイント32
英文契約書の基本的用語/表現 - eitherとany; neitherとnone
英文契約書では、eitherとany という言葉が頻繁に使用されます。どちらも「いずれか一方」という意味ですが、either は対象となる事柄が2つの場合に使用し、any は対象となる事柄が3つ以上の場合に使用します。
例えば、
(1) Either Party may terminate this Agreement if any of the following events occurs:
(2) Any Party may terminate this Agreement if any of the following events occurs:
上記の2つの文章は、どちらも「いずれの当事者も、以下の事由の一が生じたときは、本契約書を解除することができる」という意味ですが、(1)は契約当事者が2者、(2)は契約当事者が3者以上であり、かつ、該当する事由が3つ以上あることを暗示しています。仮に考慮すべき事由が2つしかなければ、if以下は、if either of the following (two) eventsとなります。
同様に、「いずれも~でない」という否定のいい方をする場合、対象が2者のときは neither または not either を使用し、対象が3者以上のときは no または none of を使用します。
例:Neither Party / None of the Parties may assign this Agreement
(いずれの当事者も本契約を譲渡することはできない。)