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英文契約書翻訳のポイント31
英文契約書の基本的用語/表現 - Relationship of Parties, Independent Contractors
The relationship of the parties under this Agreement is that of independent contractors. Neither party shall be deemed to be the agent of the other, nor is either party authorized to take any action binding upon the other.
(本契約に基づく両当事者の関係は、互いに独立した契約者同士の関係である。いずれの当事者も、互いに他方当事者の代理人とはみなされず、他方当事者を拘束する行為を行うことはできない。)
上記の文章は、契約書の一般条項の一つで、契約当事者間の関係を謳った条文です。
従来お互いに関係のなかった相手であっても、契約を締結することによって当事者間に一定の法律関係が生じます。
契約の内容次第では、相手方に自社の商標や商号の使用を許諾するケースもあり、あらかじめ両当事者間に従属関係や、本人/代理人の関係がないことを明記しておかないと、税金や表見代理の問題などが生じる危険があるので、このような条文を設けてそうしたリスクを回避します。