英文契約書翻訳のポイント20
英文契約書の基本的用語/表現 - lawsuit, action, suit, litigation
いずれも訴訟を意味する言葉です。
institute a lawsuit / suit / action against … ~に対して訴訟を提起する
take / bring / file an action against …~に対して訴訟を提起する
a matter that is still in litigation 今もなお係争中の事件.
元々 actionは、common law(コモンロー/普通法)上の用語、suitはequity(衡平法)上の用語で、いずれも訴訟を意味しますが、あえて両者を区別するときは、action at law(普通法上の訴訟)、suit in equity(衡平法上の訴訟)といういい方をします。
契約書の文中に、”action at law or suit in equity” という表現が出てきたら、これは「普通法上の訴訟であっても、衡平法上の訴訟であっても」という意味になります。
裁判の審理と判決も、common law の場合はtrialとjudgment、equityの場合はhearingとdecreeという風に区別されておりましたので、今でも契約書にこれらの単語が並列して記載されることが少なくありませんが、基本的に、両者は同じものと考えて差し支えありません。