英文契約書翻訳のポイント18
基本的用語/表現 - due to, owing to, because of, by reason of, occurs as - result
英文契約書には、without prejudice to という表現が、たびたび出てきます。この“prejudice” という言葉は、「権利関係における不利益」を意味し、ある行為を行った場合に、その代償として他の権利が不利益を受けるような事態(たとえば、ある権利を行使したときに、その行為が別の権利の放棄とみなされる危険がある場合など)を事前に避けるために、このphraseが使用されます。
(例)
Termination or expiry of this Agreement, howsoever arising, shall be without prejudice to the rights, remedies and duties of the parties prior to termination.
(本契約が解除または期間の満了によって終了したとしても、終了日より前に発生した両当事者の権利、救済権および義務は一切毀損されない。)