英文契約書翻訳のポイント11
英文契約書の基本的用語/表現 - parties, execution
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the date first written above.(上記を証するため、両当事者は本契約書を作成し、冒頭に記載した日付をもってこれに署名した。)
この文章は、英文契約書の代表的な末尾文言です。英文契約書は、この文言をもって終了します。partyは当事者を意味し、party/parties to this Agreementで「本契約当事者」となります。
hereは「本書」を意味しますので、the parties hereto はparties to this Agreementと同じ意味になります。「~当事者」という意味でpartyを使用する場合、前置詞はかならず “to” となります(例:parties to the lawsuit 訴訟当事者)。
execute(名詞execution)は、「実行する」という意味で覚えている方が多いと思いますが、英文契約書では、大抵の場合、契約を「締結する(enter into)」、文書を「正式に作成する」、「署名する」という意味で使用されます。